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復興特別所得税は源泉徴収されますか?

復興特別所得税の源泉徴収のあらまし 平成 23 年 12 月 2日に 東日本大 震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に 関する 特別措置法 ( 平成 23 年法律第 117 号 ) が公布され ました 。 期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税 と 併せて国に納付しなければならないこととされました。 ( 注 ) 租税条約の規定により 、 所得税法及び租税特別措置法に規定する税率 以下 の限度税率が適用される 場合 には 、復興 特別所得税は課されません。 源泉徴収すべき復興特別所得税 の額 は、 源泉徴収すべき所得税 の額 の 2. 1%相当額とされて おり、 復興特別所得税は、 所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされてい ます 。

復興特別所得税は個人事業主に納付できますか?

従業員から源泉徴収した復興特別所得税は、本人に代わって事業主が納めなければなりませんし、個人事業主は確定申告を行い、所得税と併せて納付することが必要です。 ここでは、給与所得者の場合と、個人事業主の場合の納付期限について解説します。 従業員の給与や賞与から源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、従業員本人ではなく、事業者(源泉徴収義務者)が税務署に納付します。 納付時には、「 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 」が必要です。 納付期限は、給与などを支払った月の翌月10日までです。 ただし、給与を支払う従業員の数が常時10人未満であれば、特例により、半年分をまとめて納付することが可能となっています。

源泉所得税及復興特別所得税の納付手続(自主納付分)とは何ですか?

源泉所得税及復興特別所得税の納付手続(自主納付分)は、登録方式により、以下の手順で徴収高計算書データを作成して納付手続を行います。 現在の所得税徴収高計算書の様式に準じた入力画面に必要事項を入力することで徴収高計算書データを作成します。 例えば、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書データの場合、以下の項目が入力項目となります。 上記1で作成したデータをe-Taxに送信します。 なお、e-Taxでは受信した徴収高計算書データの内容審査を行い、納付区分番号等を表示した受信通知をメッセージボックスに格納します。 (注) 徴収高計算書については、利用者識別番号・暗証番号のみで送信することができます(電子証明書は不要です。 )。

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